丸亀ICTクラブ会則

第1条 総則 (名称及び事務所)
本会は、丸亀ICTクラブと称し、事務所を丸亀市城西町2-2-34(教育科学研究社内)に置く。
第2条 (目的)
本会は、丸亀市、中攅地区を中心とし、香川県全域の情報化社会の発展に貢献することを目的とする。
第3条 (活動内容)
本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動(事業)を実施する。

  • 地域の情報化に関する調査・研究事業
  • 地域の情報化・情報教育に関する情報提供事業
  • 地域ICTクラブの活動である情報化教育に関するイベントの企画・運営事業
  • その他本会の目的を達成するために必要な事業
第4条 (会員)
(1) 正会員    本会の目的に賛同して積極的に運営に参画する団体
(2) 賛助会員  本会の目的に賛同して援助を行う個人及び団体
(3) 個人会員  本会の目的に賛同して積極的に運営に参画する個人
第5条 (入会)
会員の入会については、事前に会の活動にふさわしいか、審査して決める。
第6条 (会費)
  1. 会員は、総会において定める会費を納入しなければならない。 会費は次の各号に掲げるとおりとする。
    (1) 正会員 30,000円
    (2) 賛助会員(団体) 30,000円 (個人および資本金1億円未満の企業)
    (3) 賛助会員(団体) 50,000円 (資本金1億円以上の企業)
  2. 本会からの依頼によって、会のアドバイザリー等を行う団体、個人については会費を免除するものとする。
第7条 (退会)
  1. 会員は、退会届を事務局に提出し、任意に退会することができる。
  2. 会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。
    (1) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
    (2) 会費を3年以上納入しないとき。
  3. 納入した会費は返納しない。
第8条 (役員)
  1. 本会に次の各号に掲げる役員を置く。
    (1) 会長  1人
    (2) 会計   1人
    (3) 監事   1人
  2. 役員は総会において、会員の中から選任する。
第9条 (職務)
  1. 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
  3. 会計は、本会の会計を担当する。
  4. 監査は、会の会計を監査する。
第 10 条 (役員の任期)
  1. 役員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
  2. 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任任期とする。
第 11 条 (総会の構成)
  1. 総会は、正会員をもって構成する。
  2. 本会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
  3. 総会は、次に掲げる事項を審議議決する。
    (1) 予算案及び決算に関する事項
    (2) 役員の選任に関する事項
    (3) 規則に関する事項
    (4) その他会務上必要な事項
第 12 条 (総会の開催)
  1. 総会は、会長が招集する。
  2. 通常総会は、年1回開催する。
  3. 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
    (1) 会長が必要と認めたとき。
    (2) 全会員の3分の1以上から請求があったとき。
  4. 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
  5. 総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。
  6. 総会の議事は、この規則に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  7. 止むを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決することができる。
  8. 前項の場合における第4項、5項及び6項の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
第 13 条 (総会議事録)
  1. 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    (1) 日時及び場所
    (2) 正会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
    (3) 開催目的、審議事項及び議決事項
    (4) 議事の経過の概要及びその結果
    (5) 議事録署名人の選任に関する事項
  2. 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
  3. 会員が、総会の議事録の閲覧を請求したときは、これを閲覧させなければならない。
第 14 条 (役員会)
  1. 役員会は、監事を除く役員をもって構成する。
  2. 役員会は、この規則で定めるもののほか、次の事項を議決する。
    (1) 総会に付議すべき事項
    (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
    (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
  3. 役員会は、会長が必要と認めるとき招集する。
  4. 役員会の議長は、会長がこれにあたる。
  5. 役員会には、第 12 条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「役員会」と、「正会員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
第 15 条 (事業と会計)
  1. 本会の運営に要する経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
  2. 本(事業年度)会の事業年度は、1月1日から12月31日までとする。
  3. 本会の事業計画及びこれに伴う活動予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
  4. 本会の事業報告及び決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
第 16 条 (規則の変更)
この規則は、総会において議決を得なければ、変更することができない。
第 17 条
この規則の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
第 18 条(発効)
この規則は、2022年8月1日から施行する。