- 第1条 総則 (名称及び事務所)
- 本会は、丸亀ICTクラブと称し、事務所を丸亀市城西町2-2-34(教育科学研究社内)に置く。
- 第2条 (目的)
- 本会は、丸亀市、中攅地区を中心とし、香川県全域の情報化社会の発展に貢献することを目的とする。
- 第3条 (活動内容)
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本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動(事業)を実施する。
- 地域の情報化に関する調査・研究事業
- 地域の情報化・情報教育に関する情報提供事業
- 地域ICTクラブの活動である情報化教育に関するイベントの企画・運営事業
- その他本会の目的を達成するために必要な事業
- 第4条 (会員)
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(1) 正会員 本会の目的に賛同して積極的に運営に参画する団体
(2) 賛助会員 本会の目的に賛同して援助を行う個人及び団体
(3) 個人会員 本会の目的に賛同して積極的に運営に参画する個人
- 第5条 (入会)
- 会員の入会については、事前に会の活動にふさわしいか、審査して決める。
- 第6条 (会費)
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会員は、総会において定める会費を納入しなければならない。 会費は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 正会員 30,000円
(2) 賛助会員(団体) 30,000円 (個人および資本金1億円未満の企業)
(3) 賛助会員(団体) 50,000円 (資本金1億円以上の企業)
- 本会からの依頼によって、会のアドバイザリー等を行う団体、個人については会費を免除するものとする。
- 第7条 (退会)
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- 会員は、退会届を事務局に提出し、任意に退会することができる。
- 会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。
(1) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(2) 会費を3年以上納入しないとき。
- 納入した会費は返納しない。
- 第8条 (役員)
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- 本会に次の各号に掲げる役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 会計 1人
(3) 監事 1人
- 役員は総会において、会員の中から選任する。
- 第9条 (職務)
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- 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
- 会計は、本会の会計を担当する。
- 監査は、会の会計を監査する。
- 第 10 条 (役員の任期)
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- 役員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
- 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任任期とする。
- 第 11 条 (総会の構成)
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- 総会は、正会員をもって構成する。
- 本会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
- 総会は、次に掲げる事項を審議議決する。
(1) 予算案及び決算に関する事項
(2) 役員の選任に関する事項
(3) 規則に関する事項
(4) その他会務上必要な事項
- 第 12 条 (総会の開催)
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- 総会は、会長が招集する。
- 通常総会は、年1回開催する。
- 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 全会員の3分の1以上から請求があったとき。
- 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
- 総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。
- 総会の議事は、この規則に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 止むを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決することができる。
- 前項の場合における第4項、5項及び6項の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
- 第 13 条 (総会議事録)
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- 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
(3) 開催目的、審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
- 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
- 会員が、総会の議事録の閲覧を請求したときは、これを閲覧させなければならない。
- 第 14 条 (役員会)
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- 役員会は、監事を除く役員をもって構成する。
- 役員会は、この規則で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
- 役員会は、会長が必要と認めるとき招集する。
- 役員会の議長は、会長がこれにあたる。
- 役員会には、第 12 条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「役員会」と、「正会員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
- 第 15 条 (事業と会計)
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- 本会の運営に要する経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
- 本(事業年度)会の事業年度は、1月1日から12月31日までとする。
- 本会の事業計画及びこれに伴う活動予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
- 本会の事業報告及び決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
- 第 16 条 (規則の変更)
- この規則は、総会において議決を得なければ、変更することができない。
- 第 17 条
- この規則の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
- 第 18 条(発効)
- この規則は、2022年8月1日から施行する。